おやじのわらしべ長者

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社会保険労務士の勉強【徴収法】(2)

今日はメリット制について学びました。試験としては出る可能性はあるかと思いますが、実務的には一般の会社ではそんなに意識していなくても割引されたりするのかなと思ってみたりしました。

それでは今日勉強したことを下記に記載します。

この勉強は全て電車の中で行っており、家では全く勉強していません。

平日の1日と休日の1日、調整の1日みたいな形で振り返ってみようと思います。

もっと改善できるところがあるかもしれませんしね。

◇徴収法

1.継続事業のメリット制(3つ全てに満たした時、適用)

 (1)事業の規模要件3つ

 (2)事業の継続性要件

 (3)収支率要件(100分の85超、又は100分の75以下)

2.特例メリット制

 基本的には中小企業が適用。

 (1)特例メリット制の要件

3.有期事業のメリット制

 (1)要件

   建設の事業又は立木の伐採の事業であること

 (2)規模要件

 (3)収支率要件(3か月・9か月)

4.差額の徴収、還付・充当

 差額の徴収の時は納入告知書。